第1章 総則
第1条(目的)
この会は会員相互の親睦と福祉を推進し、明るく住み良い清潔な町づくりを図る事を目的とする。
第2条(名称)
この会の名称は上志津一区自治会と称する。
第3条(事務所)
この会の事務所は上志津一区集会所(千葉県佐倉市上志津1545-3)に置く。
第4条(事業)
1. | この会は第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。 |
(1) | 会員相互の親睦をはかること |
(2) | 区内地域の環境整備に関すること |
(3) | 市政との協力および連絡調整に関すること |
(4) | 災害時の救援に関すること |
(5) | その他目的推進に必要な事項 |
2. | 事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日の1年とする. |
第5条(会員の権利義務)
会員は.次の各号に掲げる権利義務を有する。
(1) | この会則に基づく役員の選挙権及び被選挙権を有する。 |
(2) | 会の運営について自由に意見を発表する。 |
(3) | 会則で定めた諸会議の決定に従うこと。 |
第2章 組織
第6条(会員)
1. | この会の会員は普通会員と法人会員とで構成する。 |
2. | 普通会員は上志津一区の範囲に居住する世帯とする。 |
3. | 法人会員は下記に該当する企業をいう。 |
① | 上志津一区の範囲で事業を営んでいる企業(法人登記、登録の有無を問わず)で支店、営業所、出張所、工事等も含むものとし、下記②③を除き法人1口とする。 |
② | 同範囲で貸しビル、マンション、アパートを所有、管理している企業で、マンション、アパートについては、30部屋までを法人1口とし、30部屋を超える場合は3口とする。 |
③ | 同範囲で有料駐車場を所有、管理している企業で、駐車スペース30台までを法人1口とし、30部屋を超える場合は3口とする。 |
4. | 法人会員は連絡責任者1名を自治会に届け出る。連絡責任者は法人会員を代表し、普通会員と同等の権利義務を有する。 |
5. | 法人会員は自治会と協議して、自治会に支障のない範囲で権利義務を変更することができる。 |
第7条(構成)
この自治会の運営を密にするため、地域ブロック単位、更に班単位の組織をもって構成する。
第8条(役員及びその義務)
1. | この会に次の役員を置き、下記の職務を負う。 | ||
班長 各班より1名 | |||
班長は各班を代表し、下記職務を担い、会務に協力する。 | |||
(1) | 自治会決定事項、関係機関の書類を回覧等で班内に告知。 | ||
(2) | 周囲の街灯の新設、修理、球切れ交換の手続き。 | ||
(3) | 班内の環境整備の推進。 | ||
(4) | 会費、消防費の集金。 | ||
(5) | 総会への出席。 | ||
(6) | 自治会主催及び関連行事への参加、協力。 | ||
(7) | 班内の要望を自治会執行部に申し出る。 | ||
総務 各ブロックより1名 | |||
総務は各ブロックを代表して会の目的、事業を推進するため、以下の会務執行にあたる。 | |||
(1) | 環境整備活動、防犯・防災活動、文化・教育活動、広報活動、集会所の管理運営。 | ||
(2) | 会員相互の親睦活動、近隣自治会との連帯活動。 | ||
監事 2名 | |||
監事は会計経理の事務を監査する。 | |||
2. | 自治会三役 | ||
選任された総務の中及び招聘された者から次の三役を置く。 | |||
(1) | 会長 1名 会長は会の代表として会務を統括する。 |
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(2) | 副会長 1名 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたとき、その職務を代行する。 |
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(3) | 会計 1名 会計は会の会計経理を司る。 |
第9条(役員の任期)
1. | 役員の任期は総務を除き、1年とする。但し再任は妨げない。 総務の任期は2年とし、奇数ブロックと偶数ブロックが交互に毎年改選される。 |
2. | 役員が任期中辞任したとき、後任の任期は前任者の残任期間とする。 |
第10条(役員の選任)
役員の選任は次による。 | ||
(1) | 会長は総務会の互選により選任し、総会の承認を要する。 但し、総務外に適任者を招聘できる。 |
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(2) | 副会長・会計は総務会の互選により選任し、総会の承認を得て会長が任命する。 但し、総務外に適任者を招碑できる。 |
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(3) | 総務は原則として、各ブロックで推薦され、総会の承認を得て、会長が任命する。 なお総務として推薦された者は、総会の承認前でも総務会に出席し、意見を述べ、決議に参加できるものとする。 |
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(4) | 班長は各班で推薦され、総務会の承認を得て会長が任命する。 | |
(5) | 監事は総会で選任し、会長が委嘱する。 |
第11条(役員の活動経費)
役員の事業推進、連絡活動経費は役務に応じて支弁する。金額は別に運営内規で定める。
第3章 会議
第12条(会議)
1. | この会に次の会議を設ける。 | |||
総会 | ||||
総会は定期総会及び臨時総会とする。 | ||||
(1) | 定期総会は毎年4月に開催し、臨時総会は必要に応じ総務会の議決により、会長が招集する。 会長は緊急の場合を除き、各総会の1週間以上前にその議案書と委任状を全班長に配布しなければならない。 委任状には議決内容を明記する。 |
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(2) | 総会は各班を代表する班長で構成し、班長の過半数の出席で成立する。委任状提出者も出席者に加える。 議事は出席者の過半数の賛成で決定する。議決内容の明記された委任状は議決者数に加える。 |
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(3) | 総会は次に掲げる事項を審議する。 | |||
ア、 | 事業計画、予算決算に関すること。 | |||
イ、 | 会則の改正に関すること。 | |||
ウ、 | その他、重要事項の決定。 | |||
(4) | 会員は総会を傍聴することができる。但し、議決に加わることはできない。 | |||
2. | 総務会 | |||
総務会は必要に応じ会長が招集する。 総務会の議決は三役、総務の過半数で決定する。 可否同数の場合は会長の決裁による。 |
第4章 会計
第13条(会の経費)
1. | この会の経費は、普通会員と法人会員の会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 |
2. | 普通会員及び法人会員1口の会費は年6,000円とする。 |
3. | 納入は春(前期)と秋(後期)に分け、その時期は総務会で決定する。 |
第14条(会計年度)
会計年度は事業年度と同一とする。
事業年度が終了したときは速やかに決算を行い、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
第5章 補則
第15条
この会則の改正は総会の議決を得なければならない。
この会則を実施するため運営内規を定めることができる。
運営内規は総務会で提案し総会の承認を得て実施する。
付則
この会則は平成3年4月1日から実施する。
平成7年10月1日一部改定
平成20年2月3日一部改定
平成21年6月28日一部改定