上志津一区集会所管理規則
この使用規則は管理規定第8項に基づき定める。
1. | 使用について | ||
(1) | 集会所を使用するに当たっては管理責任者の指示に従うこと。 | ||
(2) | 使用時間は原則と午前9時より午後10時までとする。 | ||
(3) | 管理責任者は管理上特に支障があると認めたときは、使用許可を与えないか、あるいは既に与えた許可を取消すことができる。 | ||
2. | 使用申込手続 | ||
(1) | 使用責任者は管理責任者に対し、「使用日時・目的・人数・室数」等、別紙様式による申込書を提出し使用許可を受ける。 | ||
(2) | 使用責任者は管理責任者から鍵の貸与を受け、使用料金を納入する。 | ||
(3) | 使用許可は申込順とする。 | ||
(4) | 使用許可を与えた後であっても、緊急を要する区の重要行事等の申込があった場合は許可を取消すことがある。 | ||
(5) | 婚儀及び葬儀の使用申込については原則として許可を与えない。 | ||
3. | 使用料金について | ||
大会議室(洋室30帖)及び小会議室(和室10帖)の使用 使用時間は原則として4時間以内とする。 |
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(1) | 一区会員の使用:1室当り | ‥‥‥‥‥500円(光熱費含む) | |
(2) | 会員外の使用:1室当り | ‥‥‥‥‥2,000円(光熱費含む) | |
(3) | 業務用の使用:1室当り | ‥‥‥‥‥10,000円(光熱費含む) | |
(4) | 調理による厨房の使用:1日当り | 一区会員‥‥‥‥3,000円 | |
会員外‥‥‥‥‥3,000円 | |||
4. | 次の使用料金は無料とする。 | ||
① | 区総会、総務会、班会、区特別委員会及び区の主催する行事 | ||
② | お年寄りの会、子供会が行う行事 | ||
③ | その他総務会が必要と認めたもの | ||
5. | 使用者の義務と責任 | ||
(1) | 会員共有の財産であり公共施設であることを認識し、大切に取扱う事。 | ||
(2) | 使用者は後片付けと清掃を必ず行うこと。 | ||
(3) | 発生した生ゴミ、クズ等は持ち帰り処分すること。 | ||
(4) | 電気、水道、ガス(内外の元栓の締め)、換気扇,施錠の確認を行うこと。 | ||
(5) | 使用後は異常の有無を管理責任者に報告すること。 | ||
(6) | 使用中に建物、備品等を損傷し紛失せしめた時は、原状に復するための費用を負担すること。但し不可抗力による場合は除く。 | ||
6. | 規則施行日 | ||
本規則は平成19年4月21日より施行する。 | |||
7. | 上志津一区集会所使用申込方法 | ||
別紙「集会所使用申込書」に必要事項を記入し、各ブロックの総務または区長に提出し使用許可を受ける。 | |||
※ | 「携帯」・「パソコン」からも予約の申し込みが出来ます。 | ||
鍵・使用料金の授受の際に、「集会所使用申込書」を提出すること。 | |||
8. | 問い合わせ | ||
各ブロックの総務または自治会会長まで。 |