自治会運営内規

自治会運営内規

1. 自治会規約第11条について下記の通り規定する。
(役職別年間活動経費補助額)
会 長 10,000円
副会長 5,000円
会計 5,000円
総務 3,000円
班長 2,000円
監事 2,000円
顧問 3,000円
(例外事項の取り扱い)
(1)複数の役職を兼ねる場合は上位の金額とする。
(2)前後期に分割して就任した場合は半額とする。
(支給時期)
活動費の支給は4月の定期総会開催の日とする。
平成17年4月10日一部改定
平成20年2月3日一部改定
2. 街灯費に関する規則
平成29年4月1日より自治会区域の街灯管理は市が行う事になったため、この 規則は平成29年3月31日をもって廃止し以降街灯費の徴収は行わない。
3. 自治会顧問に関する規則
(1) 上志津一区自治会は本会及び地域のために功績のあった会員のなかから総会または総務会の決定により顧問を委嘱することができる。
(2) 顧問は総務に準じて総務会に出席して意見をのべることができる。
(3) 本規則は平成17年4月10日より施行する。
4. 個人情報保護に関する規則
当自治会は「個人情報保護法」の適用を受ける組織には該当しないが、昨今の社会情勢と法律の精神を尊重し、事業活動を通じて得た個人情報について、これを保護するため法令に準じこの内規を定める。
(1) 適用範囲
この規則は自治会会員及び関係者(地区内未加入者・官公庁・関係団体職員)に適用するものとし、氏名・性別・生年月日・住所・電話番号・家族構成などが記載される名簿類全てに適用する。
(2) 名簿等の種類・情報の取得方法・利用目的・管理者
①班名簿
会員より取得し担当総務に提出する。規約第8条の職務遂行に限り使用できる。管理者は班長とする。ブロック担当総務は管理・運用を監督する。
②ブロック名簿
班長から提出を受け会計に提出する。規約第8条の職務遂行に限り使用できる。管理者はブロック担当総務とする。会計は管理・運用を監督する。
③全会員名簿
総務から提出を受け全体名簿として作成する。規約第8条の職務遂行に限り使用できる。管理者は会計とし、会長は責任者として管理・運用を監督する。
④役員名簿
総務会の承認を得て(案)として作成し、定期総会で修正又は承認後、決定版として役員に配布し、全会員に回覧・周知する。規約第4条各号に掲げる事業遂行の目的に限り使用できる。管理者は会長とする。
⑤災害時・救援活動等に関する名簿
人の生命・身体・財産保護のため緊急に必要となるものは総務会の承認を得てあらかじめ整備する。規約4条第4号の目的のみに使用できる。管理者は防災担当総務とし、会長は管理・運用を監督する。
⑥防犯活動に関する名簿
行政・学校・関係団体と協力して地域の防犯活動を遂行するために必要となるものは、総務会の承認を得て指名された役員が作成・管理する。会長は管理・運用を監督する。
⑦その他の名簿
法的な命令等により提出を求められた場合、官公庁・関係団体から要請された場合、第4条に掲げる事業達成のため等、作成・提出が適切と判断される場合は総務会で承認後、会長が担当総務を指名する。管理者は指名された総務とし、会長は管理・運用を監督する。
(3) 正確性の確保・利用目的の開示・安全管理・保存期間
各名簿記載事項は毎年度初めに管理担当役員が確認・更新する。この際、本人に利用目的を開示または公表しなければならない。従って保存期間は一年とする。
保存期間の経過した名簿はね管理担当役員が廃棄処分しなければならない。
本人から申し出があった場合は利用目的と内容を開示し、内容に誤りがあった場合は担当管理役員が訂正し、総務会の承認を得なければならない。
各名簿は第三者に委託・提供、外部に掲示、開放・インターネット上に掲載してはならない。また管理担当役員以外は持ち出し、複写をしてはならない。
この規則は退任後の役員、退会後の自治会員全てに適用する。
安全管理上の問題及び本内規に定めのない事項については、総務会にて審議のうえ決定する。
(4) 本内規は平成21年6月29日より施行する。
5. 自治会事務局設置に関する規則
(1) 上志津一区自治会はその運営を円滑に進めるため、総会または総務会の決定により総務会の付属機関として事務局を設けることができる。
(2) 事務局の役割及び人員の選定は総務会で決定する。
(3) 本規則は平成24年4月7日より施行する。

備考:平成29年4月定期総会にて改訂